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M&A情報提供に関してのご案内

1 弊社M&A業務に関する一連の手順

1.1次資料(ノンネーム資料)のご提供
まずノンネームの1次資料をご提示させていただきますので、1次資料によりご検討の可能性(検討を前に進めるかどうか)をご判断願いたく存じます。また、1次資料は貴社の経営幹部がM&Aの可能性を検討する目的にのみ使用し、外部への提供や問い合わせはご遠慮ください。
2.M&Aの実現可能性をご検討
1次資料により譲渡企業に魅力を感じていただきましたら、『秘密保持契約』を締結していただきます。『秘密保持契約』を締結していただきましたら、弊社より譲渡企業に関する企業概況書を提出させていただきます。これにより譲渡企業の以下のような項目を含む具体的内容がご理解いただけます。

□会社名 □所在地 □事業内容 □業績

なお、M&Aのご検討は社内の限られたメンバーでおこなってください。検討メンバーは『秘密保持契約の存在とその重要性』を十分に周知徹底ください。社内担当者や金融機関などに譲渡企業に関して問い合わせることは厳に慎んでいただきたいと存じます。
3.契約書と報酬体系のご説明
企業概況書により、譲渡企業を十分にご理解いただき、譲渡企業とのM&Aに関する交渉を開始したいと意志決定されましたら、弊社との間で『提携仲介契約』を締結していただきます。
契約締結に先立ちまして、次のご説明をさせていただきます。

□報酬体系を報酬表によりご説明いたします。
□契約書は『提携仲介契約書(案)』にてご説明し、ご検討いただいた後に正式な契約書を作成して締結していただきます。
□譲渡企業を弊社で見つけた場合は、譲渡企業と弊社の間でも『提携仲介契約』を締結しております。

2 受託に関して

受託に関しては、
1.提携仲介契約の締結
2.情報提供料のお支払い  が必要です。

3 ご検討資料の提供

企業概況書により、譲渡企業「提携仲介契約」をご締結いただき、情報提供料のお支払いが完了しましたら、M&Aをご検討いただくための必要な資料を提供し、ご質問をお受けします。

4 秘密保持について

秘密保持は、M&Aを検討していただく時の最も重要な事項です。譲渡企業の存続に関わるだけでなく、貴社のインサイダー取引やコンプライアンス上の問題になる可能性もあり、大きなリスクとなります。
秘密保持契約書には貴社の検討メンバーの署名をいただく欄があります。 ご検討に際しては、下記の注意が特に重要です。

1.検討メンバーを限定し、秘密保持を徹底する
2.金融機関や得意先など部外者に相談しない
3.検討メンバー以外の担当部署に問い合わせしない
4.情報管理やファイリングに注意を払う
5.不用意なコピー、電話、FAX、メールなどは行わない

5 貴社の事業内容開示

貴社によるM&A検討が進む過程で、貴社の会社案内、財務諸表などを開示いただき、譲渡企業経営者に貴社について説明させていただきます。

6 基本合意書の締結

両者間で大枠の条件が固まったら、当事者間で「基本合意契約」を締結します。
基本合意書には、

●排他的交渉権限  ●大まかな条件  ●買収監査実施の取り決め  ●M&Aの契約予定日  ●有効期間

などが記載されています。
また、このステップから単独交渉権が発生します。次のステップは買収監査になります。

7 買収監査

弊社は独自の案件化により、可能な限り精度の高い企業情報をご提供できるように努めております。しかし、これは譲渡企業から提出された資料に基づており、その正確性を保証するものではありません。また、財務データは、採用されている会計基準により数字の意味する所が大きく異なります。
さらに、最近ではM&Aにおける財務・税務以外のリスクに関する意識も高まっております。これらのリスクを明確にし、買い手企業の自己責任において買収を決定していただくために貴社自身による買収監査は欠くことのできないものです。譲渡企業の社内混乱を最小限に抑えつつ、正確な買収監査を実行できるように弊社も協力させていただきます。また、買収監査の結果は譲渡企業及び弊社に開示していただきます。

8 最終契約の締結

最終条件、細目等が決定しましたら、最終契約書を作成し、契約を締結していただきます。通常、最終契約にあわせて株式の売買、代表者の交替、保証と担保の解除、手数料支払等を行っていただきます。
また社員や取引先への開示(ディスクローズ)は大きな影響を与えますので慎重かつ計画的に行います。

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