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令和4年度税制改正の概要④ —— 少額減価償却資産の特例/住宅取得資金に係る贈与税の非課税/住宅ローン控除

~石井会計かわら版 令和4年2月号より抜粋~

 

令和4年度税制改正の概要④

 

【法人課税】少額減価償却資産の特例

 

1.適用除外

少額の減価償却資産の損金算入制度等について、貸付けの用に供したものが対象資産から除外されることになります。ただし、主要な事業として行われる貸付の用に供される資産については、引き続き損金算入制度の適用が可能です。
また、同制度の適用期限が2年間延⾧されます。

 

2.実務上の留意点
資産の貸付けが主要な事業として行われる場合には、本改正の対象外となります。したがって、物品賃貸業者(リース業・レンタル業)が賃貸する少額資産や、不動産賃貸業者が物件に付随して賃貸する少額資産については改正の影響がないと考えられます。なお所得税についても同様の改正が行われます。

 

3.適用開始時期
令和4年4月1日以後に取得等するものから適用される見込みとなっています。

 


【個人所得課税】住宅取得資金に係る贈与税の非課税

 

1.適用期限の延長

適用期限が2年間(令和5年12月31日まで)延⾧

 

2.非課税限度額
非課税限度額は、令和4年1月以後の贈与について新築等に係る契約の締結時期を考慮せず、次の住宅用家屋の区分に応じるものとします。

 

3.適用時期
令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。


 

【個人所得課税】住宅ローン控除

 

1.適用期限の延長

適用期限が4年間(令和7年12月31日まで)延⾧

 

2.控除期間
新築等・・・・・・・13年(入居年が令和6年,同7年の場合は10年)
既存・増改築等・・・10年

 

3.控除率
1.0%から0.7%に引き下げ

 

4.所得要件

合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ

 

5.床面積要件
50㎡以上
※但し、令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築等の住宅で、合計所得金額が1,000万円以下の者の場合40㎡以上

 

6.所得税額から控除しきれない場合
控除しきれない金額を翌年分の住民税の額から控除することができる金額の上限が、13.65万円から9.75万円に引き下げ

 

7.適用時期

令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合に適用
住宅ローン控除の適用を受けるため、現行では確定申告及び年末調整で提出が必要な年末残高証明書が、令和5年以後入居分については提出不要となります。

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>

 

 

令和4年2月

税理士法人石井会計



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