お役立ちQ&A

電子取引制度改正後の仕入税額控除の取り扱いを確認

~石井会計かわら版 令和3年7月号より抜粋~

 

【紙の請求書等の保存が原則。一定の場合は帳簿保存OK】

 

 

改正電子帳簿保存法における電子取引情報保存制度では、代替措置である紙出力保存の廃止により、来年1月以降の電子取引から、原則通り電子データでの保存が義務付けられます。

一方、令和3年度改正において消費税の仕入税額控除の要件は改正されておらず、原則、紙の請求書等の保存が必要となります。

 

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> 

 

令和3年7月

税理士法人石井会計



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