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【法人税】資本的支出と修繕費

~石井会計かわら版 令和4年9月号より抜粋~

 

【法人税】資本的支出と修繕費

 

1. 概要

 

法人が減価償却資産に資本的支出を行った場合に、原則その額を取得金額として、その資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに取得したものとして減価償却の計算の適用がされます。

 

資本的支出:減価償却を通じて損金とします

修 繕 費:支出事業年度の損金となります

 

 

2. 資本的支出と修繕費の例示

 

(1)資本的支出・・・資産の価値を高め、耐久性を増す費用
①建物の避難階段の取り付け費用
②用途変更のための費用
③機械の高品質、高性能の部品の取替費用のうち通常の取替費用を超える金額

 

(2)修繕費・・・資産の通常の維持管理、原状回復のための費用
①建物の移えい、移築の費用
②機械の移設の費用
③地盤沈下した土地の地盛りの費用
④地盤沈下により海水等の侵害を受けた場合の建物、機械等の床上げ、地上げの費用
⑤現に使用している土地の水はけをよくする費用
⑥機械の通常の部品の取替えに要する費用

 

 

3.資本的支出と修繕費の区分のフローチャート

 

こちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和4年9月

税理士法人石井会計



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