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【消費税】銀行取引のインボイス対応

~石井会計かわら版 令和4年9月号より抜粋~

 

【消費税】銀行取引のインボイス対応

 

1.窓口等での振込手数料

 

(1)窓口やATM、インターネットバンキングの振込手数料について

インボイスの交付義務は、窓口やインターネットバンキングの振込手数料にも生じ、利用者が仕入税額控除を受けるためには、その手数料に係るインボイスの保存が必要です。しかし、自動販売機サービスにおいてはその性質上インボイスを交付することが困難であることから、3万円未満のATMの振込手数料や両替機の両替手数料などについては、交付義務が免除されています。こういった場合、利用者が仕入税額控除を受けるためには、インボイス保存の代わりに一定事項(ATMを利用した取引である旨及び相手方の住所等)を記載した帳簿の保存の必要があります。

 

 

2. 売手負担の振込手数料

 

売手と買手の相対契約により買手が手数料を差し引いた額を振り込む場合(つまり手数料を売手が負担する場合)は、インボイスは振込を行う買手に発行されますが、仕入税額控除の適用を受けるのは売手です、この場合、買手は次のいずれかの方法で対応します。

 

(1)売上に係る対価の返還等として処理
売手は振込手数料相当額の売上値引を行ったとして処理をし、売手が買い手に対して返還インボイスを交付します。これにより、売上に係る対価の返還等として、実質仕入税額控除と同様の効果があることになります。

 

(2)買手からの役務提供と整理し、売手が仕入税額控除を受ける
振込手数料を差し引いてきた買手が、継続して取引のある相手方の場合、振込により決裁を受けるという「手数料相当額の役務」を受けたものとして、売手から買手に対して仕入明細書を交付し、売手が仕入税額控除を受けます。この場合、インボイス発行事業者は買手側であり、売手はその仕入明細書につき買手の確認を受ける必要があります。

 

(3)買手からの役務提供と整理し、売手が仕入税額控除を受ける

買手が、本来売手が負担すべき振込手数料を立替払したものとします。売手が手数料について仕入税額控除を受けるためには、買手が銀行から受領した振込手数料に係るインボイスと立替清算書を買手から受領し保存する必要があります。なお、買手が売手に交付するインボイスが大量等の理由で交付困難な場合は、立替金清算書の保存をもって売手が仕入税額控除を受けることができます。

 

 

 

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令和4年9月

税理士法人石井会計



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