お役立ちQ&A

令和5年度税制改正大綱~その2~

Q:令和5年度与党税制改正大綱について、中小企業税制を中心に主な改正案を教えてください。

 

A:公平で中立的な税制への見直し

1.電子取引のデータ保存制度の見直し

電子データ保存の要件充足ができないことについて、税務署長が「相当の理由」があると認める場合の新たな猶予措置を整備します。「相当の理由」については、今後公表される情報にご注目ください。

 

2.相続時精算課税制度を使いやすく

(1)改正の概要

相続時精算課税制度を選択後も、毎年110万円(基礎控除)まで贈与税申告不要にします。

(2)適用時期

令和6年1月1日以後の贈与から。

 

 

3.相続税計算上の生前贈与の加算期間延長

(1)改正の概要

相続財産に加算する暦年課税贈与財産の加算期間を3年から7年に延長します。ただし、延長した4年間に受けた贈与については、4年間合計100万円まで相続財産に加算不要とします。

(2)適用時期:令和6年1月1日以後の贈与から。

 

4.NISAの抜本的拡充・恒久化

(1)改正の概要

新NISA(少額投資非課税制度)を創設し、NISA制度を抜本的拡充・恒久化します。

(2)適用時期:令和6年1月1日から。

 

5.教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し

相続財産5億円超の場合に、未費消の教育資金残額を相続税の課税対象としたうえで、適用期限を令和8年3月31日まで3年間延長します。

 

今後の国会審議等にご留意ください。

 

<PDFはこちら(PDF)をご確認ください>

 

令和5年2月

税理士法人石井会計



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