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令和3年度税制改正~その1~

令和3年度税制改正~その1~

Q:先般成立した令和3年度税制改正につき、中小企業経営者にとって重要な改正点を教えて下さい。

 

A:中小企業の経営基盤強化を支援

前回は「相続と少数株主対策」について解説しましたが、今回は会社法活用による「株式の集約方法」について、いくつかの方法を解説します。

 

1.経営資源集約化税制(中小M&A税制)の創設

(1)改正の概要

経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)記載)の認定を受けた青色申告中小企業者等が、他の法人の株式等の取得(取得価額が10億円以下のものに限る)をし、それをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引続き保有している場合、株式価値低落による損失(簿外債務、偶発債務等のリスク)に備えるため、その株式等の取得価額の70%以下の金額を「中小企業事業再編投資損失準備金」として積立てたときは、その金額を損金算入する事ができます。また、その積立てた準備金は、その株式の全部又は一部を有しなくなった場合等に取崩す他、5年間の据置期間経過後、5年間で均等額を取崩し益金算入する事になります。

(2)適用時期

経営力向上計画の認定期限は、令和6年3月31日まで。

 

2.中小企業者等の軽減税率の延長

中小企業者等の年所得8百万円以下の部分に適用される法人税軽減税率15%(本則税率19%)の適用期限を2年間延長し、令和5年3月31日までに開始する事業年度までとなります。

 

3.中小企業税制の見直し及び延長

(1)中小企業投資促進税制

青色申告中小企業者等が適用対象資産の取得等をし、指定事業の用に供した場合、30%の特別償却又は7%の税額控除可能な制度です。この指定事業の対象業種を追加した上で、適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長します。

(2)中小企業経営強化税制

青色申告中小企業者等が中小企業経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき特定経営力向上設備等の取得等し、指定事業の用に供した場合、100%の特別償却又は7%か10%の税額控除が適用可能な制度です。この適用対象設備を追加した上で、適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長します。

 

4.中小企業者等の所得拡大促進税制の見直し

給与等増加割合の判定を、「継続雇用者への給与等の支給額」から、「国内雇用者への給与等の支給額」に変更した上で、適用期限を令和5年3月31日まで2年間延長します。(詳細:財務省HP参照)

 

 

<詳細はこちらのPDFでご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます

 

令和3年5月

税理士法人石井会計



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