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令和4年度税制改正の概要⑦ —— 5G投資促進税制の一部見直しと延長 / インボイス経過措置期間における棚卸資産に係る調整

~石井会計かわら版 令和4年3月号より抜粋~

 

令和4年度税制改正の概要⑦

 

 

【法人課税】5G投資促進税制の一部見直しと延長

 

 

1.改正の概要

認定特定高度情報通信技術活用設備の取得又は製作若しくは建設をして、これを国内にある事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除きます。)には、その事業の用に供した事業年度において、特別償却と税額控除のいずれかの税制優遇措置を受けることができます。

 

2.改正の内容

5Gインフラに係るベンダーの多様化と基地局のオープン化に資する形で、効果的に5Gインフラを整備するための所要の見直し(主に要件緩和、範囲拡大)を行った上、適用期限が2022年(令和4年)3月31日から3年間延⾧されます。但し、税額控除率については段階的に引き下げられることになります。

 

2.適用時期

令和7年3月31日までの間に特定高度情報通信用認定等設備の取得等をし、国内にある事業の用に供した場合等に適用されます。

 

 


【法人課税】インボイス経過措置期間における棚卸資産に係る調整

 

1.改正の概要・内容

 

インボイス移行に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の期間(令和5年10月1日~令和11年9月30日)において、免税事業者から課税事業者となる場合に、その免税事業者であった期間中に免税事業者等から行った仕入れに係る棚卸資産についても、その消費税額の全額を仕入税額控除できるようになります。

 

2.改正の内容

現行では経過措置の期間中における免税事業者からの仕入れについては、表の金額を仕入税額とみなして控除されることになっています。

棚卸資産に係る消費税額の調整は、免税事業者が課税事業者となった課税期間において、その棚卸資産を仕入れたものとみなして行われるため、免税事業者等から仕入れた棚卸資産については、この期間に応じて調整税額を区分する必要がありました。しかし、免税事業者がこうした区分管理を行うことが困難であると想定されることから、課税仕入の対象が適格請求書発行事業者なのか免税事業者等なのかに関わらず、棚卸資産に係る消費税額の全額を仕入税額控除の対象とすることができることとされました。

 

 

 

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください>

 

令和4年3月

税理士法人石井会計



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