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令和5年度税制改正の概要(中小・小規模事業者等に対する事務負担の軽減措置)

~石井会計かわら版 令和5年3月号より抜粋~

 

【インボイス】中小・小規模事業者等に対する事務負担の軽減措置

 

(1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

①概要

免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができます。

 

②適用期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

 

③簡易課税制度

上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度を提出したときは、その課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとなります。

 

 

(2)中小・小規模事業者等に対する事務負担の軽減措置

① 概要

基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が1億円以下又は特定期間(前事業年度の開始以後6ヶ月間)における課税売上高 が 5,000 万円以下である事業者が、国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、インボイス (適格請求書)の保存がなくても 一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます。

 

② 適用期間

令和5年10 月1日から令和 11 年9月 30 日まで

 

 

(3)少額返還インボイスの交付義務の見直し

令和5年 10 月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う、売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務を免除されます。

 

 

(4)インボイス発行事業者登録制度の見直し

①現行

令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある場合、令和5年4月1日以降の申請・登録が可能となります。

 

②改正

申請期限後(令和5年4月1日以降)に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくても申請・登録が可能となります。

 

 

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和5年3月

税理士法人石井会計



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