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令和5年度税制改正の概要

~石井会計かわら版 令和5年1月号より抜粋~

 

令和4年12月16日に、与党より「令和5年度税制改正大綱」が公表されました。
今回はここから一部をピックアップし、速報版ではございますがご紹介させて頂きます。

 

【資産課税】

 

1.生前贈与の加算期間延長

 

(1)概要

相続開始前に暦年贈与により取得した財産について、相続税額の計算において、相続財産に加算する期間を、相続開始前「3年以内」から「7年以内」に延⾧される。
ただし、相続開始前3年超7年以内に取得した財産については、その期間の合計100万円までは相続財産に加算しない。

 

(2)適用時期

令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

 

2. 相続時精算課税制度の見直し

 

(1)基礎控除の創設

➀概要

毎年110万円(基礎控除)以下の贈与については贈与税申告が不要となる。基礎控除の部分の金額は、相続税の計算上、加算される相続財産からは除かれる。

➁適用時期

令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用する。

 

(2)災害による被害を受けた場合

➀概要

災害により一定の被害を受けた場合には、相続税の計算において当該被害を受けた土地・建物の評価額を再計算することができる。

➁適用時期

令和6年1月1日以後に生じる災害により被害を受ける場合について適用する。


【消費課税】

1.適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

 

(1)概要

免税事業者が適格請求者発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合の納付税額は、その課税期間における課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。

 

(2)適用期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

但し次の課税期間を除く。

➀課税期間の特例の適用を受ける課税期間

➁令和5年10月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間
なお、課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年 10 月1日の属する課税期間から②に該当する場合において、その事業者が当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、当該課税期間からその課税事業者選択届出書は効力を失うこととする。(いわゆる「2年縛り」の適用なし。)

 

(3)付記

(1)の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。

 

(4)簡易課税制度選択届出書

(1)の適用を受けた事業者が、当該適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとする。(本来は事業を開始した日の属する課税期間を除き、提出日の属する課税期間の翌課税期間から適用。)

 

2. 少額取引に対する事務負担の軽減措置

 

(1) 仕入税額控除
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000 万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11 年9月30 日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる。

(2)適格返還請求書
令和5年 10 月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う、売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。

 

その他、【法人課税】では研究開発税制の見直し、設備投資促進税制の見直し・延長、先端設備等導入計画の固定資産税減免制度の見直し、【個人所得課税】ではNISA拡充・恒久化、高所得者への課税の見直し等の改正が行われています。

これらの改正については来月以降も引き続き、ご紹介して参ります。

 

ご不明な点がございましたら、石井会計の担当者へお尋ねください。

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和5年1月

税理士法人石井会計



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