お役立ちQ&A

修繕費と資本的支出の区分の考え方

~石井会計かわら版 令和3年10月号より抜粋~

 

修繕費と資本的支出の区分の考え方

 

 

  • 基本的考え方

 

資本的支出とは

①資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

②資産の価額を増加させる部分に対応する金額

上記①②にあたらない、通常の維持管理や原状回復費などは修繕費となります。

 

 

  • 主要部品の交換について

 

近年、税務調査でよく聞かれるのが、“主要部品”の交換に関するものです。

機械装置や器具・備品の“主要部品”を交換した場合でも、必ず資本的支出となるわけではありません。

 

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> 

 

 

令和3年10月

税理士法人石井会計



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