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民法改正その1~相続関係

民法改正その1~相続関係

 

Q:本年7月から自筆証書遺言の法務局保管制度が始まります。そこで、2019年7月施行の相続関係の改正民法及び2020年4月施行の債権関係の改正民法について、主要な改正点をまとめて解説して下さい。

A:社会経済の変化に対応するため

第2次補正予算により、企業の資金繰り支援を重点に、支援策が拡充しました。

 

Ⅰ 相続関係の民法改正

1.遺言制度の見直し

①自筆証書遺言の方式緩和:(2019年1月~)

自著によらない財産目録の添付が可能となりました。改正前は全文の自著が必要でしたが、改正後は署名押印を条件にパソコンで作成した目録・通帳コピ-の添付でも可能です。

②自筆証書遺言の保管制度創設:(2020年7月~)

自筆証書遺言が、法務局で保管可能となりました。改正前は、公的機関による自筆証書遺言保管制度はありませんでした。改正後は、選択により保管制度が利用でき、遺族は法務局に書面交付請求を行い、遺言書の写しの交付と通知を受けられます。

 

2.遺留分制度の見直し

①遺留分減額請求権の金銭債権化:(2019年7月~)

遺留分とは被相続人の財産につき、兄弟姉妹を除く法定相続人に留保される一定の割合のことです。改正前は、遺留分請求の対象は「目的財産の所有権」でしたが、改正後はすべてを「金銭債権」で請求可能です。

②遺留分算定方法の見直し:(2019年7月~)

改正前は、遺留分算定時の財産価額に加える生前贈与財産は「時期を問わず全ての贈与」でしたが、改正後は「相続開始前10年間の贈与に限る」となりました。

 

3.配偶者居住権の創設(2020年4月~)

①配偶者居住権とは:「配偶者が居住している被相続人所有土地建物」につき、遺産分割協議時に、建物を「配偶者居住権」と「居住建物の所有権」に、土地を「敷地利用権」と「敷地所有権」に分けて相続する時の、配偶者が自宅に引続き居住可能な法定の権利です。

その存続期間は終身又は一定期間、無償で利用可です。

②配偶者居住権は相続税の課税対象です。

 

PDFでの解説はこちら

 

令和2年8月

税理士法人石井会計

 

 



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