お役立ちQ&A

消費税インボイス制度と免税事業者

Q:2023年10月から消費税インボイス制度がスタートしますが、免税事業者との取引に係る消費税の取扱いはどうなりますか。

 

A:早めの検討と対応を

インボイス制度導入後6年間は、免税事業者からの仕入等であっても、一定割合の仕入税額控除ができる経過措置があります。

 

1.買手(課税事業者)側の対応

免税事業者から仕入等を行っている課税事業者では、例えば次のような対応が考えられます。

 

(1)インボイス登録の提案

売手(免税事業者)にインボイス登録事業者(課税事業者)になることを提案。ただし、登録事業者にならない場合に、取引価格引下や取引打切等を一方的に通告すると、下請法等で問題になる可能性があり、慎重な対応が必要です。

(2)条件を変えずに取引

免税事業者からの仕入等では仕入税額控除ができなくなり(6年間経過措置有)、消費税の納税額が増加します。

 

2.売手(免税事業者)側の検討事項

 

(1)インボイス登録(課税事業者)の検討

(2)インボイス登録+簡易課税制度選択も検討

小規模事業者の消費税の申告納税方式は、本則課税(実際の預り消費税-支払消費税)に代えて、簡易課税制度の選択も可能です。なお、簡易課税制度選択の場合は、例えば多額の設備投資時も消費税の還付はなく、選択にあたっては事前の慎重な検討が必要です。

 

3.社内ルールの整備と周知

新規や単発の取引も含め、取引先が登録事業者か事前に確認する等、社内ルールの整備と周知が必要です。

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

令和4年11月

税理士法人石井会計



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