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消費税インボイス制度~その1~

消費税インボイス制度~その1

Q:2021年10月から消費税インボイス制度の登録申請がスタートするそうですが、どのような内容ですか。

 

A:まずは事業者登録から

消費税の複数税率に対応した新しい請求書の方式(インボイス制度)が導入されます。

 

1.インボイス制度は消費税申告に影響

(1)消費税の申告・納税額計算の基本

 

(2)インボイスが仕入税額控除の要件に

現行の区分記載請求書等保存方式(軽減税率対象品目である旨と税率毎の対価合計額を記載)は、2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)に改正され、適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。

 

2.適格請求書(インボイス)とは

 

(1)適格請求書は、現行の区分記載請求書に「登録番号」と「適用税率・税率毎の消費税合計額」の記載を追加したものです。

 

(2)適格請求書の交付は、適格請求書発行事業者(登録事業者)に限られます。

 

(3)適格請求書発行事業者の登録:税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録されると登録番号等が通知されます。なお、消費税の免税事業者が登録するためには、消費税の課税事業者になる必要があります。

 

(4)適格請求書発行事業者の義務:取引の相手方(消費税課税事業者)の求めに応じて、「適格請求書を交付する義務」と「交付した適格請求書の写しを保存する義務」があります。

 

(5)買手の事業者は、公表サイトで売手の事業者の登録番号等を確認できます。

 

<詳細はこちらのPDFをご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます

 

令和3年9月

税理士法人石井会計



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