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消費税インボイス対応~その2~

消費税インボイス対応~その2~

 

Q:2023年10月から消費税インボイス制度がスタートしますが、買手側ではどのような対応が必要ですか。

 

A:事前準備が重要

インボイス制度導入後は、インボイス発行事業者(登録事業者)から受領するインボイス(適格請求書)等の保存が消費税申告の仕入税額控除の要件となります。

 

1.買手側としての対応

(1)取引先が登録事業者かどうか確認

取引先を登録事業者と免税事業者等に分類することが必要です。特に、小規模事業者との取引については、取引先の登録状況・登録予定等の確認が必要です。国税庁HP内の公表サイトでは、取引先の登録状況を確認できます。

 

(2)社内研修会等を実施

インボイスの受領・保存等については、全ての従業員が理解しておく必要があります。

 

(3)会計システムの更新と入力

インボイス制度導入後は、消費税の課税取引を税率別に入力することに加え、登録事業者以外からの仕入等を分けて入力する必要があります。

 

2.免税事業者について

(1)免税事業者からの仕入等の経過措置

インボイス制度導入後6年間は、免税事業者からの仕入等であっても、一定割合の仕入税額控除ができる経過措置があります。

 

(2)検討事項

①買手(課税事業者)側の検討事項:免税事業者との取引があれば、消費税相当額の取扱いの見直し等の検討が必要です。

②売手(免税事業者)側の検討事項:販売先側で、相手先が登録事業者かどうかで取引を見直す可能性があるため、免税事業者としては、登録事業者(課税事業者)になるかどうか検討が必要です。

 

3.特定業種の特例等

(1)簡易インボイス

小売業、飲食店業等の不特定多数の者に対する事業では、インボイスに代えて、簡易インボイス(交付を受ける事業者の氏名又は名称の記載が不要等)の交付も可能です。

 

(2)3万円未満の公共交通機関・自動販売機等

インボイスの交付・保存義務が免除されます。

 

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

令和4年8月

税理士法人石井会計



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