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特例事業承継税制

特例事業承継税制

 

Q:令和4年度税制改正で事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限が延長されましたが、留意点はありますか。

 

A:特例承継計画の提出期限は1年延長されましたが、特例措置の適用期限は延長されていません。

 

1.特例事業承継税制の概要

特例事業承継税制は、事業承継税制の特例措置(時限措置)です。特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していた者から、贈与・相続等により特例認定承継会社の非上場株を取得した場合、取得した全ての非上場株の課税価格に対する贈与税・相続税の全額が、特例後継者死亡の日等まで納税猶予されます。

 

2.納税猶予を受けるための手続

特例事業承継税制による納税猶予を受けるためには、都道府県知事の認定・税務署への申告等の手続が必要です。

 

(1)特例事業承継計画の提出期限

提出期限は1年延長され、2024年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出することが必要です。

 

(2)認定を受けた後の手続

①申告期限後5年間:都道府県へ年次報告書、税務署へ継続届出書の提出が必要です(年1回)。

②5年経過後:雇用が5年平均8割を下回った場合は、実績報告の提出が必要です。

③6年目以降:税務署へ継続届出書の提出が必要です(3年に1回)。

 

3.留意点

特例承継計画の提出期限は延長されましたが、特例措置の適用期限(2027年12月31日)は延長されていません。贈与の場合、後継者が役員就任3年以上の要件がありますので注意が必要です。

 

 

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます。

 

令和4年6月

税理士法人石井会計



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