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経費の取扱い(交際費等)

~石井会計かわら版 令和4年7月号より抜粋~

 

経費の取扱い(交際費等)

 

中小企業にとって、交際費は企業活動を行う上で欠かせない経費ですが、税務調査において指摘を受けやすく、また経理処理の際にも判断を迷うものでもあります。今回はこの交際費の取扱いを明確にすると共に、事業上の経費として、福利厚生費、給与、会議費、交際費等の勘定科目で処理される食事代の取扱いについても判断を誤りやすいものとして、その処理の判断基準をご紹介します。

 

1.交際費の取扱い

 

(1)交際費等の損金不算入

 

交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、資本金の額が100億円以下の法人については、下記の法人の区分に応じ、一定の損金算入限度額が設けられ、それぞれの限度額までの金額は損金算入が認められます。

 

【損金算入限度額】

 

①中小法人以外

接待飲食費×50%

②中小法人

イ.接待飲食費×50% 又は ロ.年800万円 のいずれか多い金額

※中小法人
期末資本金1億円以下の法人のうち、大法人(資本金5億円以上の法人)による完全支配関係がない法人をいう。
※接待飲食費
飲食その他これに類する行為のために要する費用(以下「飲食費」という。)で、その旨につき帳簿書類に記載して明らかにされているものをいう。

 

(2)交際費等の意義と正しい区分の重要性

 

①交際費等の意義

 

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
→つまり、計上した勘定科目によるのではなく、その費途の実態に照らし、接待等の一定の行為の為の費用ということです。また、「事業に関係のあるもの等」には、直接的に事業上の取引関係がある者だけではなく、間接的に利害に関係のある者や、役員、従業員、株主といった社内の者も含まれます。

 

②交際費等から除かれるもの

 

原則として交際費等に該当する費用であっても、次のものは、交際費等から除かれます。

イ.専ら従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行等の費用→福利厚生費
ロ.飲食費で1人当たりの支出金額が5,000円以下のもの→飲食費、会議費等
ハ.自社の社名、製品名入りのカレンダー、手帳等の贈与費用→広告宣伝費
ニ.会議に関連して支出した茶菓、弁当等の供与費用→会議費
ホ.出版物や放送番組の取材の費用→取材費
※なお、イ、ロについては一定の書類を保存している場合に限り交際費等から除くことができます。また、社内飲食についてはその実態に応じて区分されるため、この「除かれるもの」には含まれません。

 

 

詳細はこちら(PDF)からご参照ください。 ※新しいウィンドウが開きます

 

 

令和4年7月

税理士法人石井会計



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