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電子取引データの保存制度

電子取引データの保存制度

Q:2022年1月から電子取引データの保存制度が改正されるそうですが、どのような内容ですか。

 

 

A:電子保存要件の充足を

電子取引の証憑については、現行の出力した紙での保存が廃止され、電子保存が義務化されます。

 

1.電子取引とは

電子取引の具体例としては、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引、インターネット上から取引情報をダウンロードする取引、EDI取引等があります。電子取引の取引情報には、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等が該当し、電子保存要件を満たす必要があります。

 

2.電子取引データの保存要件

真実性や可視性を確保するために、一定の要件を満たす必要があります。

 

3.検索機能の確保

検索機能の確保要件を満たすために、要件を満たしたシステムによる方法、又はシステムがない場合の方法を紹介します。

 

(1)システムがない場合の対応方法①

受領した請求書等データ(PDF)のファイル名に通し番号を付し、エクセル等により一覧表を作成して、検索機能の確保要件を満たす方法があります。

 

(2)システムがない場合の対応方法②

受領した請求書等データのファイル名に、「取引年月日等の日付」、「取引金額」、「取引先」を統一した順序で表示し、検索機能の確保要件を満たす方法があります。

 

4.対応策

①まずは社内の電子取引をもれなく把握し、②電子取引データの保存要件を満たす対応が必要です。

 

 

詳細は、国税庁HP等をご覧下さい。

<詳細はこちら(PDF)をご確認ください> ※新しいウィンドウで開きます

 

令和3年12月

税理士法人石井会計



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